1. |
健康保険による「療養費」支給制度の取り扱いができます。
適用には一定の要件を満たす必要があります。 |
(1) |
対象となる傷病であること。 はり・きゅう施術と、あん摩・マッサージ施術とで対象疾患が異なります。 |
(2) |
あん摩、はり・きゅうの施術について、医師の同意書が必要です。 |
2.
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広島市職員の方は、広島市職員共済組合の利用券をご持参いただくと、マッサージ料金の補助が受けられます。
30分施術の場合 : 1,400円の補助が受けられます(本人負担額600円)
1時間施術の場合 : 2,100円の補助が受けられます(本人負担額1,400円) |
3. |
広島市国民健康保険の加入者の方は、はり・きゅう施術費支給制度により、1回700円(年間35回まで)の補助が受けられます。
対象疾患は、末しょう神経疾患および運動器疾患です。
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詳細は本院にお問い合わせください。 |
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詳細は本院にお問い合わせください。 |